電子帳簿保存法の対応について

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電子帳簿法とは…

会計帳簿や領収書などを「紙」ではなく、電子データにより保存することを認める法律です。

電子取引の保存要件

※国税庁HP掲載資料引用

Rush Driveで電子取引の保存要件を満たすには

電子取引ファイルの保存をRush Driveで対応するための3つのポイントは、

  1. 対象のファイル検索を可能にしてください
  2. 使用するシステムの説明書を用意してください
  3. 真実性を確保するための措置をとってください
    → 訂正削除の防止に関する事務処理規程を定め運用してください

1. 対象のファイルの検索を可能にしてください

保存データを検索できるようにファイル名を編集してください。

Rush Driveに保存したデータは、特定の条件(取引日付、会社名および金額)で検索できるようにしてください。

ファイル名の規則)取引日付_会社名_金額の順

2.使用中のシステムの説明書を用意してください

画面および書面で出力が速やかにできるようにシステム概要書(説明書)を準備してください。

例)
・パソコンの操作説明書
・モニターの操作説明書
・ファイル保存場所(Rush Drive)の操作説明書

3. 事務処理規程の作成

国税庁の事務処理規程のテンプレートなどを参考に作成してください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

※規程の記載内容に関する質問はRush Driveサポートでは受け付けておりません。
 顧問税理士、会計士もしくは国税庁にお問い合わせください。